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  3. 建築組合通信2022年10月号を掲載しました。
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建築組合通信

2022年10月号

令和4年度保健事業 秋の健康ウォーキング開催について

当組合と全国建設国保の共催で、組合員の健康増進を目的とし、健康ウォーキングを実施します。この活動は全組合員を対象としています。皆様ぜひご参加ください。

日時 令和4年11月20日(日) 雨天決行
集合時間 近鉄丹波橋駅改札前・午前9時(時間厳守)
行程 近鉄丹波橋駅~桓武天皇陵~明治天皇陵~乃木神社~御香宮~「月の蔵人」(昼食会場)
解散 12:00頃 (昼食は会場の都合により、11:00~)
参加費 無料
申込 11月7日までに各出張所までご連絡下さい
  • コース・時間等は当日の天候や進行状況等の理由により、変更する場合がございます。ご了承ください。
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日の検温・マスクの着用をお願い致します。
  • 怪我を防ぐため、ウォーキングシューズとパンツスタイルでお願いします。
  • お茶等、飲料水は各自でご準備ください。
  • 手荷物はできる限り少なく、動きやすい恰好でご参加ください。

青年部 ソフトボール大会開催のお知らせ

11月6日(日)に、青年部主催のソフトボール大会が横大路グラウンドで開催されます。
参加希望の方は、青年部長の大下尚平さん(TEL:090-7755-6360)にお問い合わせください。

組合主催 1・2級技能検定(建築大工)受検準備講習会

受講希望の方は氏名・事業所名・支部名・電話番号・FAX番号・住所・希望の講習会を明記の上、10月31日(月)までに組合本部までFAX(075-812-3625)にてお申し込みください。(定員10名)

実技講習1・2級合同
参加費 1級12,000円、2級10,000円
製図講習 11月10日(木) 11月18日(金) 11月24日(木)
午後6時~9時
会場  建築組合3階会議室
加工講習 12月4日(日) 12月18日(日) 令和5年1月8日(日)
午前10時~午後4時
会場  ㈱福井 大原工場
学科講習1・2級合同
参加費 参加費:(無料) ※受講にはテキスト2,860円が必要です
 (テキストは各自職業能力開発協会で購入)
日時・場所 令和5年1月12日(木) 1月19日(木) 午後6時~9時
会場  建築組合3階会議室

足場の組立て等 作業主任者技能講習

開催日時 11月16日(水)・17日(木)
両日共 午前9時~午後5時頃
受講料 10,480円(税込)
写真 縦3.5cm×横2.5cm 2枚
案内・申込書 各支部または本部にて配布。組合HPからもダウンロード可能。
締切 10月31日(月)必着
開催場所 建築組合3階会議室
受講資格 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者。
詳細は組合HPの「講習・研修会」のページをご確認ください。

消費税インボイス制度について

令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されるにあたり、今月号から全3回にわたって特集します。当組合の顧問税理士でもある、近藤明夫税理士事務所の近藤明夫先生に寄稿いただきます。

◎消費税のしくみ(Ⅰ)

近藤明夫税理士事務所:税理士 近藤 明夫

6月22日(水)に「インボイス制度」講習会をいたしました、税理士の近藤明夫です。その後、インボイス制度に関する質問等を多数いただきました。
今回改めて、組合員皆様方に「インボイス制度」の復習をかねて、消費税の仕組みからその内容について再度確認していきたいと思います。
まず今月号と次月号の2回で、消費税の入門を説明していきます。

消費税はどのような税なの?
  1. 税の負担者と納税者
    消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
  2. 課税される取引
    国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
    外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
非課税なのは…
  1. 土地の譲渡、貸付け
  2. 有価証券の譲渡など
  3. 利子、保証料、保険料など
  4. 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
  5. 社会保険医療など
  6. その他
国税庁HP「消費税のしくみ」より抜粋
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
課税事業者か免税事業者か

⇒基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えているかどうか。

基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えているかどうか。

特定期間に関する詳細は、国税庁HPをご覧ください。

以上が[消費税のしくみ](I)です。
次月号の[消費税のしくみ](II)で、もう少し深く説明していく予定です。

消費税インボイス制度に関するご相談は、近藤明夫税理士事務所までご連絡ください。
TEL:075-812-1788 E-mail:info@taxkondo.jp

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