2023年12月19日
工事発注者向け石綿対策について
ビルやマンション(RC造、S造)、戸建て住宅などの建築物等の解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建築物等のオーナーなどの皆さまも、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を行っていただく必要があります。
詳細は、下記リーフレットをご参照ください。
石綿則リーフレット(発注者向け)
詳細は、下記リーフレットをご参照ください。
石綿則リーフレット(発注者向け)